原本証明と保存証明について

ガイドラインに準拠

カルテビューアは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠して開発されています。


電子認証について

紙カルテを破棄して保存データを原本として扱うには、画像保存しているスキャンしたカルテを原本証明する必要があります。
株式会社日本電子公証機構のシステムと連携し、以下のようなサービスを利用して原本としての取扱いが可能となります。

  • カルテの作成者の推定(認定特定認証事業の電子証明書)
    スキャンしたカルテの作成者が「誰か」を推定できます。
  • カルテの存在証明
    スキャンしたカルテが「いつ」存在していたかを証明します。
  • カルテの非改ざん証明
    現存するスキャンしたカルテが、存在証明により特定された「いつ」以降、改ざんされていないことを証明します。
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